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がいらいせいぶつほう

  
                 
  

がいらいせいぶつほう
外来生物法
海外からの生物を移入することによって国内の在来生物を絶滅させるような恐れがあるもの(特定外来生物)を規制する法で平成5年に制定された。
入れない、捨てない、広げないの3原則で被害を予防する。
違反して定着させた場合、懲役、罰金を科せられる。