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かんぜんへんたい ~ きせいしょくぶつ
がいらいせいぶつほう
外来生物法
海外からの生物を移入することによって国内の在来生物を絶滅させるような恐れがあるもの(特定外来生物)を規制する法で平成5年に制定された。
入れない、捨てない、広げないの3原則で被害を予防する。
違反して定着させた場合、懲役、罰金を科せられる。
入れない、捨てない、広げないの3原則で被害を予防する。
違反して定着させた場合、懲役、罰金を科せられる。
がんじつ
元日
年のはじめを祝う
きかしょくぶつ
帰化植物
外国から進入してきた植物で環境に適応して世代交代を繰り返す植物。
園芸用として持ち込まれたものが野生化したもの、貨物に紛れ込んで進入したもの、渡り鳥によって散布されたものなどがある。
オオイヌノフグリ、セイタカアワダチソウ、ノヂシャなど
園芸用として持ち込まれたものが野生化したもの、貨物に紛れ込んで進入したもの、渡り鳥によって散布されたものなどがある。
オオイヌノフグリ、セイタカアワダチソウ、ノヂシャなど